会社・法人登記業務
株式会社や有限会社等の会社・法人は、その商号・本店・資本金・役員等の法定事項を、国家が管理する商業登記簿に記載して公示することが法律上義務づけられています。これによって会社が実際に存在していることが確認でき、取引の安全をはかることができます。
国際化・IT化・資金調達方法の変化など、経営環境の激変に対応するため、商法はたびたび改正され、平成18年4月からその総仕上げともいわれる新「会社法」が施行される予定です。規模の大小を問わず、企業におけるコンプライアンス体制の確立が求められているなか、商業登記に関する手続の専門家としてだけでなく、企業法務のコンサルタントとしてTAOをお役立てください。
会社・法人設立
<設立登記>
これから会社を設立して事業を始める場合やすでに営んでいる個人事業を法人化しようとする場合には、会社の設立登記が必要です。
新「会社法」(平成18年4月施行予定)では、最低資本金規制や類似商号の規制、払込金保管証明の一部廃止などによって、会社が設立しやすくなります。また、有限会社は新しく設立できなくなりますが、「株式譲渡制限会社」は取締役が1人でもよいことになり、有限責任の「合同会社」(日本版LLC)も設立できることになります。
もちろん、起業者本人が手続きすることもできますが、多くの労力と専門知識が必要です。お気軽にご相談ください。NOP法人、中間法人・学校法人・医療法人・宗教法人等の各種法人の設立登記も承ります。
役員/商号/目的変更
<役員変更登記>
会社の設立後、役員に変更があった場合(役員の氏名・住所に変更があった場合も含みます)には、役員の変更登記が必要です。とくに株式会社の役員には任期(取締役2年、監査役4年)があり、たとえ役員に変更がなくても2年に一度は役員変更登記をする必要があります。
<商号変更/目的変更>
登記してある会社名(商号)や事業目的を変更する場合には、変更の登記が必要です。
新「会社法」では、類似商号の規制が撤廃され、事業目的かかる表現の審査も緩やかになります。しかしながら、不正競争防止法等による損害賠償訴訟等も提起しやすくなりますので、注意が必要です。
本店移転・支店設置
<本店移転登記>
会社の本店を移転する場合には、本店移転登記が必要です。
新「会社法」では、「同一市町村内において、同一の営業目的で同一または類似した商号は登記できない」という規制が撤廃されました。
<支店設置登記>
会社の本店以外に営業拠点を設置する場合は、支店設置の登記が必要です。
支店設置の登記は、本店所在地を管轄する法務局と、支店所在地を管轄する法務局の双方で登記手続きをする必要があります。
組織変更・増資
<組織変更登記>
有限会社を株式会社に変更する場合など、会社組織を変更する場合には変更登記が必要です。また、確認会社(1円会社)が一定の猶予期間内に資本を最低資本金以上に増加できなかった場合は有限会社・合名会社・合資会社へ組織変更をしなければなりません(新「会社法」では、最低資本金の規制が廃止されましたので、確認会社はそのまま存続できます)。
<資本増加による変更登記>
会社への出資金額を増やしたい場合や新たな出資者を迎える場合など、会社の資本を増加させる場合には、資本増加による変更登記が必要です。
解散・清算
<解散登記>
会社を閉鎖する場合には、会社の解散登記および清算人の選任(就任)登記が必要です。解散登記を行えば、清算会社となります。
<清算登記>
清算会社においてすべての残務処理が完了した場合、清算結了登記を申請します。