役員変更登記
同じ人が役員を続けるのだから、と2年の任期が終了しても役員変更登記(この場合は重任登記)を放置しておくと、制裁として過料を受けたり、休眠会社とみなされ解散させられる可能性もありますので、ご注意ください。役員の辞任・解任・死亡や住所・氏名変更があった場合も、速やかに役員変更登記が必要です。
ご用意いただくもの
役員登記をTAOへご依頼くださる場合には、以下の書類が必要になります。
<必要書類をTAOで集めさせていただくことも可能です>
<ケースによっては別途資料が必要となる場合もあります>
- (1)
- 全部事項証明書
(TAOで取得させていただくことも可能です。) - (2)
- 新たに就任される役員で代表者になられる場合は、印鑑証明書 (取得後、3カ月以内のもの)
- (3)
- 新役員に就任される方の実印・会社実印
(TAOで作成する委任状や株主総会議事録等に捺印が必要です。) - (4)
- 役員を退任される場合には各種証明書
(役員が死亡された場合などは死亡証明書等)