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司法書士部門

不動産登記業務

不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積等の状況はもちろん、所有者の住所・氏名、所有の経緯、抵当権の有無などを、国家が管理する「登記簿」に記載し公開することによって、不動産取引の安全をはかる重要な制度です。

不動産登記簿へ所有者の変更や抵当権の設定などを記載する場合は、各種法律に基づいた申請書と添付書類で法務局へ申請します。この手続きには高度な専門知識が必要とされるため、司法書士が代理人として申請し、真正な登記を実現します。

相続・生前贈与

相続・生前贈与

<相続登記>

不動産の所有者に相続が発生した場合、不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)が必要となります。相続した不動産を売却する場合には、必ず相続人への名義変更が必要であり、長期間放置していれば、新たな相続が発生して手続きが面倒になるため、速やかに手続きを行う必要があります。

<生前贈与>

相続が発生した後に、相続税対策を講じてもほとんど効果は期待できません。生前贈与を利用した地道な相続税対策が、課税される財産を少しでも少なくできますから、効果のある方法のひとつと言えます。なお、妻や息子への不動産の生前贈与、恩人への不動産贈与には、所有権移転登記が必要であり、贈与税などの問題がありますので、専門家に相談することをお勧めします。

売買・財産分与・保存

売買・財産分与・保存

<売買による所有権移転登記>

不動産を購入したときは、さまざまな手続きが必要ですが、最も重要になるのが手続きの最後となる名義変更の手続き(所有権移転登記)です。この手続きがされなかった場合、売り主がさらに第三者に売却して登記をしてしまうと、購入済みの不動産がその第三者の所有となってしまいます。

不動産業者の仲介で購入された場合、通常は仲介業者が登記手続きの手配をしてくれますが、手続き完了後に必ずご自身の目で登記名義が変更されたことをご確認ください。

とくに、個人間で不動産を売買される場合には、専門家に相談されることをお勧めします。

<財産分与による所有権移転登記>

離婚による財産分与を行った場合も、名義変更の手続き(所有権移転登記)が必要です。財産分与の対象となるのは、結婚している期間中に夫婦が協力して得た財産です。名義がどちらか一方の名義になっている場合も、結婚生活の中で得た財産であれば対象となります。結婚前から所有していたもの、それぞれの父母から相続した財産などは、「特有財産」といって財産分与の対象にはなりません。

なお、夫婦関係がどちらの責任で破綻したかは、財産分与には関係しません。また、離婚時に財産分与の話し合いをしなかった場合には、離婚から2年以内であれば財産分与の請求をすることができます。

<建物の所有権保存登記>

建物を新築した場合、まず建物が新たに存在することを示すために表示登記を行い、新たに登記を立ち上げます。その後、所有者が自分であることを示すために所有権保存の登記を行います。所有権保存登記を行うことで、新築した建物が自分の所有物であることを、はじめて公示できることになります。

登記名義人の表示変更

登記名義人の表示変更

<登記名義人の表示変更>

不動産を所有している人(登記名義人)の住所や氏名の変更があった場合、変更の登記が必要になります。不動産登記簿は、住民票の移転手続きと同様、変更した旨を申請しなければ、旧住所・旧氏名のままです。

抵当権設定・抹消

抵当権設定・抹消

<(根)抵当権の設定登記・抹消登記>

住宅ローンや、不動産を担保に金融機関から融資を受けた場合は、(根)抵当権の設定が必要です。また、住宅ローンや融資の返済が完了した場合には、抵当権の抹消登記が必要です。

とくに抵当権の登記は、返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、抹消しないで放置しておくと売却時に手続きが面倒になったり、新たな借り入れをすることができなくなるおそれがあります。

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