組織変更登記
一般の有限会社は、合名会社または合資会社に組織変更できません。また、合名会社および合資会社は有限会社に組織変更できません。
ご用意いただくもの
組織変更登記をTAOへご依頼くださる場合には、以下の書類が必要になります。
<必要書類をTAOで集めさせていただくことも可能です>
- (1)
- 全部事項証明書
(TAOで取得させていただくことも可能です。) - (2)
- 会社実印
- (3)
- 役員様の認印
(TAOで作成する委任状や株主総会議事録等に捺印が必要です。) - (4)
- 貸借対照表
(TAOで作成させていただくことも可能です。)