支店設置登記
単に営業所として設置する場合は不要ですが、半永続的に営業拠点とする場合は支店設置の登記が必要です。
ご用意いただくもの
支店設置登記をTAOへご依頼くださる場合には、以下の書類が必要になります。
<必要書類をTAOで集めさせていただくことも可能です>
- (1)
- 全部事項証明書
(TAOで取得させていただくことも可能です。) - (2)
- 会社実印
- (3)
- 役員様の認印
(TAOで作成する委任状や株主総会議事録等に捺印が必要です。)
単に営業所として設置する場合は不要ですが、半永続的に営業拠点とする場合は支店設置の登記が必要です。
支店設置登記をTAOへご依頼くださる場合には、以下の書類が必要になります。
<必要書類をTAOで集めさせていただくことも可能です>