(簡易)裁判所関連業務
司法書士は、●不動産の登記 ●会社・法人の登記 の手続を代理しますが、裁判所や検察庁に提出する書類を作成することが本来の職務であり、当事者(依頼者)が納得できる紛争解決にいたるよう裁判手続を支援しています。
さらに、簡易裁判所における訴訟に関しては、当事者の代理人となって法廷に出廷したり、弁論や証拠調べを行うなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解交渉を行うこともできます。
身近なトラブル、ご相談ください。
- 敷金を戻してもらえない
- 家賃を支払ってくれないので、出ていってほしい
- 地主・家主ともめて、地代・家賃の受取を拒否された
- 賃借人が家財を残したまま行方不明
- アルバイト、パート代を払ってくれない
- 飲食代のツケを払ってくれない
- 貸した金を返してくれない
司法書士は、身近な「街の法律家」。
困ったときは泣き寝入りせず、まずご相談ください。
- 損害賠償請求
- 支払督促
- 供託手続き
- 和解・民事調停
- 各種訴訟手続き