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司法書士部門

本店移転登記

今までは、移転先の市区町村に「同じような商号、かつ同じ事業内容」の会社が登記されていれば、そのままでは本店を移転登記することはできませんでした。このため、法務局での類似商号確認が事前に必要でした。

ご用意いただくもの

本店移転登記をTAOへご依頼くださる場合には、以下の書類が必要になります。
<必要書類をTAOで集めさせていただくことも可能です>

(1)
全部事項証明書
(TAOで取得させていただくことも可能です。)
(2)
会社実印
(3)
役員様の認印
(TAOで作成する委任状や株主総会議事録等に捺印が必要です。)

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