ホーム > 司法書士部門 > 不動産登記業務 > 相続登記

司法書士部門

相続登記

相続による所有権移転登記は、申請の中で相続中に起こった出来事を証明しなければならず、申請に専門的な知識が要求されます。例えば、遺産分割協議が行われた場合は、その内容に対応した遺産分割協議書を作成して、申請時に添付する必要があります。

ご用意いただくもの

相続登記をTAOへご依頼くださる場合には、以下の書類が必要になります。
<必要書類をTAOで集めさせていただくことも可能です>

(1)
亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本
(出生時から死亡時までの戸籍が必要です。)
(2)
亡くなられた方(被相続人)の除票住民票
(亡くなられた場所の市区町村役場で取得します。)
(3)
相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
(4)
相続人の実印
(TAOで作成する遺産分割協議書など、相続登記に必要な書類に捺印が必要です。)
(5)
名義変更する不動産の登記簿謄本
(不動産所在地を管轄する法務局で取得できます。)
(6)
名義変更する不動産の評価証明書
(不動産所在地の市区町村役場(東京都23区内の場合は都税事務所)で取得できます。)

↑ このページのトップへ