(根)抵当権の設定登記・抹消登記
抵当権の設定登記を行わなくても不動産を担保にすることはできますが、抵当権の登記が申請されていない場合、その融資後にさらに不動産を担保にして融資をした債権者に優先されないという不利益が生じます。また、後の融資をした債権者が先に設定登記をしてしまえば、その債権者が優先的立場になってしまいますので、速やかに設定登記することが重要です。
抵当権の抹消登記の場合も、登記時に必要な金融機関から交付される書類のなかには有効期限が定められているものもあり(資格証明等)、返済が完了次第速やかに抵当権の抹消登記をすることが必要です。
ご用意いただくもの
抵当権の設定登記、抹消登記をTAOへご依頼くださる場合には、以下の書類が必要になります。(ケースによっては、別途書類が必要になることもあります。)
<必要書類をTAOで集めさせていただくことも可能です>
抵当権の設定登記の場合
- (1)
- 原契約書・抵当権設定契約書
(TAOで用意させていただくこともできます。) - (2)
- 権利書
- (3)
- 担保とする不動産所有者(大抵の場合が融資を受けられる方)の印鑑証明書 (取得後3か月以内のもの)
- (4)
- 担保とする不動産所有者の実印
- (5)
- 抵当権設定する不動産の登記簿謄本
抵当権の抹消登記の場合
- (1)
- 抵当権設定契約書等、抹消に必要な書類
(金融機関から受け取った書類) - (2)
- 認め印 (TAOで作成する委任状・登記原因情報など必要書類に捺印願います。)
- (3)
- 抵当権を抹消する不動産の登記簿謄本
(不動産所在地を管轄する法務局で取得できます。)