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司法書士部門

登記名義人の表示変更

登記名義人変更登記は義務ではありませんが、売却するときや抵当権などを設定するときには必ず必要になりますから、なるべく早く変更登記することをおすすめします。

ご用意いただくもの

登記名義人変更登記をTAOへご依頼くださる場合には、以下の書類が必要になります。(ケースによっては、別途書類が必要になることもあります。)
<必要書類をTAOで集めさせていただくことも可能です>

(1)
住所を変更された場合には住民票
(2)
氏名を変更された場合には戸籍
(3)
認印(TAOで作成する委任状など必要書類に捺印が必要です。)
(4)
変更する不動産の登記簿謄本
(不動産所在地を管轄する法務局で取得できます。)

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