ホーム > 司法書士部門 > 不動産登記業務 > 生前贈与

司法書士部門

生前贈与

不動産の生前贈与には、2つの方法があります。

1つは、贈与税の基礎控除である年間110万円を利用して、毎年110万円の不動産を各相続人に移し換える方法(連年贈与)。時間はかかりますが着実な方法です。

もう一つは、特別控除の枠を利用して、配偶者に居住用財産を贈与する方法。条件さえあえば、相続財産を一挙に2000万円も減らすことができます。

なお、平成15年から施行されている相続時精算課税制度を利用すれば、2500万円分の不動産を無税で贈与することもできます。

ご用意いただくもの

生前贈与の登記をTAOへご依頼くださる場合には、以下の書類が必要になります。
<必要書類をTAOで集めさせていただくことも可能です>

(1)
贈与する不動産の権利書又は登記識別情報
(2)
贈与を行うの方の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)
(3)
贈与を受けられる方の住民票
(4)
贈与を行うの方の実印、贈与を受けられる方の認印
(5)
贈与する不動産の登記簿謄本
(不動産所在地を管轄する法務局で取得できます。)
(6)
贈与する不動産の評価証明書
(不動産所在地の市区町村役場(東京都23区内の場合は都税事務所)で取得できます。)

↑ このページのトップへ