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記帳代行から決算対策・経営相談まで、経理・会計・税務のことはおまかせください。
相続や独立・開業支援も得意分野です。
- 2010/8月
- 「TAOグループ」総合受付は4階(TAOビルディング)に移動しました。
- 2009/5月
- 株式会社TAOは、事務所を移転しました。(電話/FAX番号も変更)
- 2009/4月
- TAOグループ各社の届出所在地を変更しました。
- TAOグループ各社が入居中のビル名称が変更になりました。
- 2008/5月
- 「TAOグループ」事務所を移転。
- 2008/1月
- クライアント様からのご要望に応えて、株式会社TAOコンサルタンツを設立
- 自計化支援を主な目的とした株式会社TAOを岡山市に設立
- 関連各法人を「TAOグループ」として統合。辻本会計事務所内に統括本部を設置
- 請求書を発行するには、
まずは登録が必要?
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- (1)10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
- 納期限:11月10日
- (2)所得税の予定納税額の減額申請
- 申請期限:11月15日
- (3)所得税の予定納税額の納付_第2期分
- 納期限:11月30日
- (4)特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
- 納期限:11月30日
- (5)個人事業税の納付_第2期分
- 納期限:11月30日
- (6)9月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税> - 申告期限:11月30日
- (7)3月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税> 半期分、第2四半期分 - 申告期限:11月30日
- (8)消費税中間報告
- <前年確定消費税額が年間48〜400万円>:3月決算法人の消費税中間報告(法人)
- <前年確定消費税額が年間400〜4800万円>:6月・3月・12月決算法人の消費税中間報告(法人)
- <前年確定消費税額が年間4800万円超>:9月分消費税中間報告(法人/個人)
- 申告期限:11月30日