資産対策業務
大切な事業・財産を、運用・管理・継承していくために、ご相談を承ります。最新のきめ細かく正確な情報をご提示するとともに、適切・有利な手法をアドバイス。関連業者・金融機関のご紹介もいたします。
・相続税対策
・事業継承対策
遺産相続・事業継承の時期は、必ずやってきます。相続・贈与・譲渡など、税法は複雑で、しかも毎年変動します。そのときになって後悔しないように、事前のご準備・タイムリーな対策をご提案します。
もちろん、相続税申告をはじめ、相続するに際しての一連の手続きもお手伝いします。
・不動産活用
購入代金・建設費・取得時の諸費用や税金にとどまらず、不動産は所有しているだけで様々な費用(固定資産税・都市計画税など)が継続的に必要です。「寝かせて」おくのは、必ずしもベストな方法ではありません。当事務所では、定期借地件設定など有利な活用法・運用法をご提案します。
相続申告に関わる報酬額の目安
遺産総額 | 基本報酬 | 税務代理報酬 | 税務書類作成報酬 |
---|---|---|---|
5,000万円未満 | 100,000円 | 150,000円〜 | 75,000円〜 |
7,000万円未満 | 100,000円 | 250,000円〜 | 125,000円〜 |
1億円未満 | 100,000円 | 500,000円〜 | 250,000円〜 |
3億円未満 | 100,000円 | 750,000円〜 | 375,000円〜 |
5億円未満 | 100,000円 | 1,000,000円〜 | 500,000円〜 |
7億円未満 | 100,000円 | 1,250,000円〜 | 625,000円〜 |
10億円未満 | 100,000円 | 1,600,000円〜 | 800,000円〜 |
10億円以上 | 100,000円 | 1,800,000円〜 | 900,000円〜 |
(10億円以上1億円増すごとに税務代理報酬額は10万円加算) |
- ※
- 税務代理報酬とは、税務相談および税務署との折衝のための報酬。税務書類作成報酬とは相続税申告書を作成する報酬で、通常は税務代理報酬の50%相当額です。相続税申告を依頼される場合は、基本報酬に加えて税務代理報酬と税務書類作成報酬が必要となります。
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- 上表は相続人が1人の場合です。共同相続人が1人増加するごとに10%相当額が加算されます。
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- 金銭での一括納付ではなく、延納や物納を選択される場合は別途報酬が必要となります。
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- 財産評価等の業務が著しく複雑なときは、別途報酬が加算される場合があります。
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- 上記金額には、遺産分割協議書作成費用・登記費用・消費税等は含まれていません。
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- クライアント様のご事情に応じて、ご相談の上で算定させていただきます。