税務Q&A よくあるご相談
相続税、いくらぐらい?
亡くなった人の財産を相続したときや、遺言によって財産を取得したときは、相続税を申告して納税しなければなりません。申告・納付期限は、相続開始の日の翌日から10か月以内。届け先は被相続人の住所地の税務署です。(※正味遺産額が、基礎控除額以下であれば、相続税の申告書を提出する必要はありません。)
相続税の額は、遺産の額・相続人の数・相続人の立場などにより大きく変わります。 相続課税価格対する税率は、以下の通りです。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
→ 相続税の計算方法
子どもへの生活費にも贈与税?
教育費や生活費など、通常必要な額であれば、子どもに渡す金銭に贈与税はかかりません。
しかし、数年分を一括して渡したり、子どもがその金銭を株式などに投資すれば、話は別。「通常必要な費用」を「そのたびに支払う」ことにはならないため、贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。
死亡保険金にも相続税?!!
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全額または一部を被相続人が負担していた場合は、相続税の課税対象です。
しかし、ご安心を。受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が「500万円×法定相続人の数」までは課税対象外。その額を超える部分についてのみ、相続税の課税対象です。
相続した年金にも課税されるのですか?
公的年金の被保険者であった人が死亡したときは、遺族に対して遺族年金が支払われます。恩給についても同じですが、これには所得税も相続税もかかりません。
しかし、適格退職年金契約に基づく年金や、特定退職金共済団体からの年金を受け取る場合は、相続税の課税対象になります。
さらに毎年受け取る年金も「雑所得」として所得税の課税対象になる場合もありますのでご注意ください。詳しくはTAOにご相談ください。